遺留分侵害額請求

遺留分侵害額相当の金銭を請求

遺留分が侵害された場合の回復手続としては、遺留分を侵害されている相続人が、遺留分を侵害している人に対して、その侵害額に相当する金銭を請求する必要があります。
これを遺留分侵害額請求といい、その請求権は金銭債権です。

なお、令和元年(2019年)6月30日までは、遺留分の回復手続は遺留分減殺請求といわれ、その行使によって請求対象財産の共有状態が生じるという物権的効力があるとされていました。


遺留分侵害額請求の方法

遺留分侵害額請求の方法としては、通常、書面で、わかっている範囲の侵害の状態と、遺留分侵害額を請求するという意思表示を記載して行います。

後述のとおり相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年という期間制限があるので、請求したことを後で証明できるよう、配達証明付き内容証明郵便で請求すべきです。

遺留分侵害額を取得する方法

上記の遺留分侵害額請求は意思表示にすぎず、その後、実際に侵害額相当の金銭を取得するためには、相手と協議をする必要があります。 
争いが続いたまま協議がまとまらない場合、解決のためには裁判所手続(調停、訴訟)を要します。


遺留分侵害額請求の期間制限

遺留分侵害額請求権を行使できる期間について、法律は、次のとおり、事由により1年と10年の期間制限を規定しています(民法1048条)。

「遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。」


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遺留分

このページの筆者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)