法定相続人
法定相続人と推定相続人
法定相続人とは、民法に定められた、被相続人の遺産を相続する権利のある人です。
(法定相続人の範囲については後述します)
ただし、その人が法定相続人となるのは、被相続人が亡くなってからです。
被相続人の生前には、その被相続人が亡くなったときに生存していれば法定相続人となる人のことを「推定相続人」といいます。
そして、推定相続人は、被相続人が亡くなるより前に死亡すれば相続人とならないほか、相続欠格や廃除によっても相続人ではなくなります。
(相続欠格・廃除についてはここをクリック)
なお、次にご説明する法定相続人の範囲は、推定相続人の範囲についても適用されます。
(法定相続人に関係する民法の主な規定をページ後段に掲載します)
法定相続人の範囲
法定相続人については、配偶者、子供(またはその代襲相続人)、直系尊属、兄弟姉妹(またはその子供)が、以下のとおり民法に規定されています。
常に相続人になる人
配偶者(民法890条)
配偶者がいない場合は、以下の人だけが相続人になります。
配偶者以外
第1順位=子供(民法887条1項)
子供がすでに亡くなっている場合、その代襲相続人である直系卑属がいれば相続人となります(同条2項)。
実子であるか養子であるかを問わず、普通養子の場合には、養親を相続できるほか、実親を相続することができます。
第2順位=直径尊属(民法889条1項1号)
親等の異なる直系尊属の間では、親等の近い人が相続資格を取得し、それ以外の直系尊属は相続資格を取得しません(同号ただし書き)。
第3順位=兄弟姉妹(民法889条1項2号)
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子供(被相続人の甥・姪)がいれば相続人になります(同条2項)。
代襲相続人
代襲相続人については、以下のページに掲載しています。
相続人の具体例
亡くなられた方(被相続人)のご遺族に、どなたがいらっしゃるかという組合せごとに、相続人はだれなのかをご案内します。
法定相続分
法定相続分について、以下のページに掲載しています。
推定相続人が相続人にならない場合
相続欠格、相続人の廃除について、以下の各ページに掲載しています。
法定相続人の関係規定
法定相続人に関係する民法の主な規定を掲載します。
民法890条(配偶者の相続権)
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
民法887条(子及びその代襲者等の相続権)
- 被相続人の子は、相続人となる。
- 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
- 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
民法889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
- 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
- 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
- 被相続人の兄弟姉妹
- 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。
民法891条(相続人の欠格事由)
次に掲げる者は、相続人となることができない。
- 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
- 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
- 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
- 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
民法892条(推定相続人の廃除)
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
民法893条(遺言による推定相続人の廃除)
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
民法886条(相続に関する胎児の権利能力)
- 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
- 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
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相続人・受遺者
このページの著者
弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)