法定相続人
法定相続人
法定相続人は民法に規定
相続人の範囲は、民法に規定されています。
民法の規定によって相続人となる人を「法定相続人」といいます。
(なお、被相続人の生前には、相続人となる人を「推定相続人」といいます)
常に相続人になる人
配偶者
配偶者とともに相続人になる人
第1順位=子供
(子供がすでに亡くなっていてその子供である孫がいる場合、その孫)
第2順位=父母
(父母がすでに亡くなっていて祖父母がいる場合、その祖父母)
第3順位=兄弟姉妹
(兄弟姉妹がすでに亡くなっていてその子供である甥姪がいる場合、その甥姪)
代襲相続人
代襲相続人については、以下のページに掲載しています。
代襲相続人
法定相続分
法定相続分については、以下のページに掲載しています。
法定相続分