「相続させる」という遺言
遺贈でなく「相続させる」の文言
「遺言者は、遺言者の所有する○○○を、△△△に相続させる。」といった遺言をよく見かけます。
「遺贈する」ではなく、「相続させる」という文言を使っているわけです。
「相続させる」は遺産分割方法の指定
「相続させる」という遺言について、最高裁判所は、
「遺産の分割の方法を定めた遺言であり、他の共同相続人も右の遺言に拘束され、これと異なる遺産分割の協議、さらには審判もなし得ない」
としたうえで、
「特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時(遺言の効力の生じた時)に直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継される」
と判示しています(最高裁判所平成3年4月19日判決)。
つまり、遺言で、ある遺産を「相続させる」と書かれた人は、特別な事情のない限り、遺産分割手続をせずに、その遺産を承継していることになります。
「相続させる」と遺言された場合の不動産登記
不動産について、遺言で「相続させる」と書かれた場合、そう書かれた人は、遺産分割協議を経ずに、単独で登記申請できるとされています。
他の相続人の印鑑をもらわなくても、お一人で、登記名義人の権利証(以前は登記済権利証、今は登記識別情報)を取得できるわけです。
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相続で遺言があった場合
このページの著者
弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)