司法書士・行政書士との違い
弁護士と司法書士・行政書士の業務の違い
弁護士と、司法書士や行政書士には、相続に関する代理人業務ができるかどうかの違いがあります。
皆様がどこに相談すればよいか迷われることがあるかもしれませんので、弁護士、司法書士、行政書士の業務の違いを概説します。
相続の代理人業務の違い
遺産分割・遺留分侵害額請求に関して、交渉や裁判所手続の代理人業務ができるかどうか、弁護士、司法書士、行政書士の違いは以下の表のとおりです。できる場合を「○」、できない場合を「×」としています。
弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | ||||
遺産分割 | 交渉の代理人 | ○ | × | × | ||
調停・審判の代理人 | ○ | × | × | |||
遺留分侵害額請求 | 交渉の代理人 | ○ | △※ | × | ||
調停の代理人 | ○ | × | × | |||
訴訟の代理人 | 地方裁判所 | ○ | × | × | ||
簡易裁判所 | ○ | △※ | × |
弁護士 | 司法 書士 |
行政 書士 |
||||
遺産 分割 |
交渉の 代理人 |
○ | × | × | ||
調停・審判の 代理人 |
○ | × | × | |||
遺留分 侵害額 請求 |
交渉の 代理人 |
○ | △ ※ |
× | ||
調停の 代理人 |
○ | × | × | |||
訴訟の 代理人 |
地方 裁判所 |
○ | × | × | ||
簡易 裁判所 |
○ | △ ※ |
× |
※ 司法書士のうち「△」は、法務大臣の認定を受けた場合に、目的の価額が140万円を超えない範囲で認められた業務です。その場合も、目的の価額が140万円を超えることが判明したときは、司法書士は直ちに業務を中止しなければならなくなります。
非弁護士による法律事務の禁止
弁護士法72条は、「非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止」というタイトルで、次の通り定めています。
「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」
上記に違反する行為は「非弁行為」「非弁活動」などといわれており、その罰則として同法77条は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処すると定めています。つまり、犯罪となります。
このページの著者
弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)