代襲相続人
孫・甥・姪による代襲相続
代襲相続とは、被相続人の子供や、相続人になるはずだった兄弟姉妹が、被相続人より先に死亡し、または相続欠格や廃除によって相続権を失った場合に、その人に代わって、その人の直系卑属が相続することです。
すなわち、被相続人の子供が先に死亡したときは、孫によって代襲相続され、相続人になるはずだった兄弟姉妹が先に死亡したときは、被相続人の甥や姪によって代襲相続されます。
そのようにして代襲相続をする人が、代襲相続人です。
子供についての代襲相続
被相続人の子供の子供(被相続人の孫)は、代襲相続人とります(民法887条2項)。
孫も被相続人の死亡以前に死亡し、または相続権を失った場合、孫の子供(被相続人のひ孫)がいれば、代襲相続人とります(民法887条3項)。
このように、子供については複数回の代襲相続が認められています。
また、子供の代襲相続人には、遺留分もあります。
兄弟姉妹についての代襲相続
被相続人の兄弟姉妹の子供(被相続人の甥・姪)は、代襲相続人とります(民法889条2項)。
ただし、甥・姪も被相続人の死亡以前に死亡し、または相続権を失った場合、甥・姪の子供がいても、代襲相続人とはなりません。
このように、兄弟姉妹については1回しか代襲相続が認められていません。
また、兄弟姉妹には遺留分はありませんので、その代襲相続人にも遺留分はありません。
父母については?
相続人になるはずだった人が父母の場合、父母ともに被相続人の死亡以前に死亡し、または相続権を失った場合、祖父母がいれば、祖父母が相続人となります。
しかし、これは民法がそのように定めているためであり、代襲相続ではありません。
代襲相続人の法定相続分
代襲相続人を含め、法定相続分については以下のページに掲載しています。
民法の関連規定
代襲相続に関する民法の主な規定を掲載します。
民法887条(子及びその代襲者等の相続権)
- 被相続人の子は、相続人となる。
- 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
- 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
民法889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
- 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
- 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
- 被相続人の兄弟姉妹
- 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。
民法891条(相続人の欠格事由)
次に掲げる者は、相続人となることができない。
- 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
- 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
- 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
- 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
民法892条(推定相続人の廃除)
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
民法893条(遺言による推定相続人の廃除)
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
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弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)