相続人の具体例

相続人はだれなのか

亡くなられた方(被相続人)のご遺族に、どなたがいらっしゃるかという組合せごとに、相続人はだれなのかをご案内します。

なお、法定相続人(民法887条・889条・890条)については、以下のページでご説明しています。
法定相続人        


被相続人の配偶者がいるとき

被相続人の配偶者は常に相続人なります(民法890条)。
配偶者以外については、民法887条・889条の定めによります。

  • 配偶者と子供がいるとき

    • 配偶者と、子供が相続人になります。
    • 父母や兄弟姉妹は相続人になりません。
  • 子供はすでに死亡しており、配偶者と孫がいるとき

    • 配偶者と孫が相続人になります。
    • 父母や兄弟姉妹は相続人になりません。
  • 子供・孫はおらず、配偶者と父母がいるとき

    • 配偶者と父母が相続人になります。
    • 兄弟姉妹は相続人になりません。
  • 子供・孫・父母はおらず、配偶者と兄弟姉妹がいるとき

    • 配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。
  • 子供の1人はすでに死亡しており、配偶者と、他の子供と、すでに死亡した子供の子供(孫)がいるとき
    • 配偶者と、ご存命の子供と、すでに死亡した子供の子供(孫)が相続人になります。
    • 父母や兄弟姉妹は相続人になりません。

被相続人の配偶者がいないとき

民法887条・889条の定めにより以下のとおりです。

  • 配偶者はおらず、子供がいるとき

    • 子供が相続人になります。
    • 父母や兄弟姉妹は相続人になりません。
  • 配偶者・子供・孫・父母ともおらず、兄弟姉妹がいるとき

    • 兄弟姉妹が相続人になります。
  • 配偶者はおらず、子供の1人はすでに死亡しており、他の子供と、すでに死亡した子供の子供(孫)がいるとき
    • ご存命の子供と、すでに死亡した子供の子供(孫)が相続人になります。
    • 父母や兄弟姉妹は相続人になりません。

  • ひ孫や祖父母がいることにより、以上と異なる場合はありえます。
  • 以上のほか、具体的には、横浜都筑法律事務所の弁護士にご相談ください。

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相続人・受遺者

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このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)