相続人の具体例
相続人はだれなのか
亡くなられた方(被相続人)のご遺族に、どなたがいらっしゃるかという組合せごとに、相続人はだれなのかをご案内します。
なお、法定相続人(民法887条・889条・890条)については、以下のページでご説明しています。
法定相続人
被相続人の配偶者がいるとき
被相続人の配偶者は常に相続人になります(民法890条)。
配偶者以外については、民法887条・889条の定めによります。
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配偶者と子供がいるとき
- 配偶者と、子供が相続人になります。
- 父母や兄弟姉妹は相続人になりません。
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子供はすでに死亡しており、配偶者と孫がいるとき
- 配偶者と孫が相続人になります。
- 父母や兄弟姉妹は相続人になりません。
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子供・孫はおらず、配偶者と父母がいるとき
- 配偶者と父母が相続人になります。
- 兄弟姉妹は相続人になりません。
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子供・孫・父母はおらず、配偶者と兄弟姉妹がいるとき
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。
- 子供の1人はすでに死亡しており、配偶者と、他の子供と、すでに死亡した子供の子供(孫)がいるとき
- 配偶者と、ご存命の子供と、すでに死亡した子供の子供(孫)が相続人になります。
- 父母や兄弟姉妹は相続人になりません。
被相続人の配偶者がいないとき
民法887条・889条の定めにより以下のとおりです。
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配偶者はおらず、子供がいるとき
- 子供が相続人になります。
- 父母や兄弟姉妹は相続人になりません。
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配偶者・子供・孫・父母ともおらず、兄弟姉妹がいるとき
- 兄弟姉妹が相続人になります。
- 配偶者はおらず、子供の1人はすでに死亡しており、他の子供と、すでに死亡した子供の子供(孫)がいるとき
- ご存命の子供と、すでに死亡した子供の子供(孫)が相続人になります。
- 父母や兄弟姉妹は相続人になりません。
- ひ孫や祖父母がいることにより、以上と異なる場合はありえます。
- 以上のほか、具体的には、横浜都筑法律事務所の弁護士にご相談ください。
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相続人・受遺者
このページの著者
弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)