遺言の種類

自筆証書・公正証書が代表的

遺言の種類としては、大きく分けると普通方式と特別方式がありますが、代表的なものは、普通方式のうちの自筆証書遺言と公正証書遺言です。


普通方式の遺言

自筆証書遺言

ご自身で遺言の全文、日付、氏名を書き、押印して作成する遺言書です。財産目録はパソコンで作成できます(各ページに署名押印は必要です)。
最も簡単な方式の遺言書といえます。

公正証書遺言

証人2人以上の立ち会いのもと、公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って筆記し、遺言者と証人が署名・押印するなどして作成する遺言書です。

秘密証書遺言

ご自身で遺言の内容を記載した書面に署名押印をしたうえで、封印をし、その封書を公証人と証人2人以上の前に提出して、さらに公証役場における一定の手続を経て作成する遺言書です。


自筆証書遺言と公正証書遺言

代表的な遺言書である自筆証書遺言と公正証書遺言を比較すると、主に次とおりです。

  自筆証書遺言 公正証書遺言
利点 ・自分で作成できる
・証人は不要
・自宅で保管する場合は費用がかからない
・法務局の保管制度が利用できる ※
・有効か無効かの争いが比較的起きにくい
・隠匿や変造されるおそれがない
・相続開始後、公証役場で遺言があるか調べてもらうことができる
注意点 ・有効か無効かの争いが比較的起きやすい
・自宅で保管した場合、
  隠匿や変造されるおそれがある
  誰にも見つけられないおそれがある
  家庭裁判所の検認が必要
・法務局の保管制度は手数料が必要
・証人2名以上の立会いが必要
・公証人への手数料が必要

※自筆証書遺言について法務局の保管制度については、以下に記載します。

自筆証書遺言の法務局保管制度

自筆証書遺言について、法務局において保管する制度が令和2年(2020年)7月10日から開始されました。この制度を利用した場合、相続開始後に、以下のような仕組みがあります。

  • 家庭裁判所の検認は不要。
  • 相続人等が遺言書が預けられているか確認できる。
  • 相続人等が遺言書を閲覧できる。
  • 相続人等が遺言書の内容の証明書を交付してもらえる。
  • 相続人等が遺言書を閲覧したり、遺言書の証明書の交付を受けた場合、他の相続人等に遺言書が保管されていることが通知される。

自筆証書遺言の法務局保管制度について詳しくは、以下のリンクから法務省のサイトをご覧いただければと思います。


特別方式の遺言

特別方式の遺言としては、死亡の危急に迫った者の遺言(民法976条)、伝染病隔離者の遺言(民法977条)、在船者の遺言(民法978条)、船舶遭難者の遺言(民法979条)があります。


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このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)