遺言の種類
自筆証書・公正証書が代表的
遺言の種類としては、大きく分けると普通方式と特別方式がありますが、代表的なものは、普通方式のうちの自筆証書遺言と公正証書遺言です。
普通方式の遺言
自筆証書遺言
ご自身で遺言の全文、日付、氏名を書き、押印して作成する遺言書です。財産目録はパソコンで作成できます(各ページに署名押印は必要です)。
最も簡単な方式の遺言書といえます。
公正証書遺言
証人2人以上の立ち会いのもと、公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って筆記し、遺言者と証人が署名・押印するなどして作成する遺言書です。
秘密証書遺言
ご自身で遺言の内容を記載した書面に署名押印をしたうえで、封印をし、その封書を公証人と証人2人以上の前に提出して、さらに公証役場における一定の手続を経て作成する遺言書です。
自筆証書遺言と公正証書遺言
代表的な遺言書である自筆証書遺言と公正証書遺言を比較すると、主に次とおりです。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
利点 | ・自分で作成できる ・証人は不要 ・自宅で保管する場合は費用がかからない ・法務局の保管制度が利用できる ※ |
・有効か無効かの争いが比較的起きにくい ・隠匿や変造されるおそれがない ・相続開始後、公証役場で遺言があるか調べてもらうことができる |
注意点 | ・有効か無効かの争いが比較的起きやすい ・自宅で保管した場合、 隠匿や変造されるおそれがある 誰にも見つけられないおそれがある 家庭裁判所の検認が必要 ・法務局の保管制度は手数料が必要 |
・証人2名以上の立会いが必要 ・公証人への手数料が必要 |
※自筆証書遺言について法務局の保管制度については、以下に記載します。
自筆証書遺言の法務局保管制度
自筆証書遺言について、法務局において保管する制度が令和2年(2020年)7月10日から開始されました。この制度を利用した場合、相続開始後に、以下のような仕組みがあります。
- 家庭裁判所の検認は不要。
- 相続人等が遺言書が預けられているか確認できる。
- 相続人等が遺言書を閲覧できる。
- 相続人等が遺言書の内容の証明書を交付してもらえる。
- 相続人等が遺言書を閲覧したり、遺言書の証明書の交付を受けた場合、他の相続人等に遺言書が保管されていることが通知される。
自筆証書遺言の法務局保管制度について詳しくは、以下のリンクから法務省のサイトをご覧いただければと思います。
特別方式の遺言
特別方式の遺言としては、死亡の危急に迫った者の遺言(民法976条)、伝染病隔離者の遺言(民法977条)、在船者の遺言(民法978条)、船舶遭難者の遺言(民法979条)があります。
「遺言」の冒頭ページへ、以下をクリックして移動できます。
遺言
このページの著者
弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)