受遺者
包括受遺者と特定受遺者
受遺者とは、遺産を遺言によって譲り渡される人です。
遺産を遺言によって譲り渡すことを「遺贈」といい、すなわち、受遺者は、遺贈を受ける人です。
そして、遺贈は、「包括遺贈」と「特定遺贈」の2つに分類され(民法964条)、それらを受ける人を「包括受遺者」、「特定受遺者」といいます。
包括受遺者について
遺言者が遺産全体に対する割合(「全部」、「何分のいくつ」など)をもって遺贈することを「包括遺贈」といい、この包括遺贈を受ける人を、「包括受遺者」といいます。
包括受遺者は、遺言に示された割合で、プラスの財産のみならず債務も包括的に承継します(被相続人の一身に専属したものは除く)。
そして、遺産の全部について一人の受遺者に対する包括遺贈があると、遺産の全部が遺産分割の対象でなくなります。
特定受遺者について
遺言者が遺産のうち対象となる財産を特定して(「○○所在の土地」など)遺贈することを「特定遺贈」といい、この特定遺贈を受ける人を、「特定受遺者」といいます。
特定受遺者は、その特定された財産を受け取るだけで、遺言者の債務は承継しまん。
そして、特定遺贈の対象財産は、遺産分割の対象から除かれます。
受遺者は法定相続人でないことも
遺言では、法定相続人に財産を与えることも、法定相続人でない人に財産を与えることもできます。
このため、受遺者は、法定相続人でないこともあります。
また、自然人に限らず法人に遺贈することもできます。
遺贈の分類
遺贈には、このページで述べた包括遺贈・特定遺贈のほか、条件付、期限付、負担付か、そのいずれも付いていない単純遺贈かという分類もあります。
遺言は解釈の問題が生じえます
遺言があった場合、記載内容によっては、そこに書かれている遺言がどういう意味なのかといった解釈の問題が生じえます。以下のページをご覧いただければと思います。
このページの著者

弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)