遺産分割の手続
遺産分割の手続4種類
遺産分割の手続には、次の4種類があります。
- 遺言による遺産分割
- 協議による遺産分割(遺産分割協議)
- 調停による遺産分割
- 審判による遺産分割
遺言による遺産分割
被相続人が遺言で遺産分割の方法を定めている場合に、それに従って分割することです。
遺言がない場合は、次の協議による遺産分割を行います。
(なお、遺言がある場合でも、遺言と異なる遺産分割を認めた裁判例があります。)
協議による遺産分割(遺産分割協議)
相続員全員で遺産分割協議をして、
- 誰に
- どの財産を
- どのようにして
- どれだけ
分配するかを決めます。
遺産分割協議の結果を遺産分割協議書にまとめて、相続人全員が署名押印することになります。
遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければ無効になってしまうので注意が必要です。
調停・審判による遺産分割
遺産分割協議がまとまらない場合に、家庭裁判所での調停や審判による遺産分割となります。
弁護士は、遺産分割協議の代理人となって交渉することも、遺産分割の調停や審判の代理人となることもできます。
「遺産分割」の冒頭ページへ、以下をクリックして移動できます。
遺産分割
このページの著者
弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)