法定相続分
法定相続分
法定の相続割合
相続人それぞれの相続分の割合は、法律に規定があり(民法900条、901条)、これを「法定相続分」といいます。
遺産分割は、相続人間の協議により、法定相続分のとおりにする場合もあれば、法定相続分とは異なる割合を定める場合もあります。
遺言で相続分の指定がないときに
以上のような法律の規定にかかわらず、被相続人は、遺言によって、異なる相続分の割合を指定したり、特定の遺産を特定の相続人に相続させるという指定をしたりできます。
このような遺言による相続分の指定がないときに、法定相続分が適用されることになります。
(なお、遺言がある場合でも、遺言と異なる遺産分割を認めた裁判例があります)
基本的な法定相続分
配偶者と子供が相続人の場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子供 | 2分の1 複数人いるときは2分の1を均等割 |
|
配偶者と父母が相続人の場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1 父母とも健在なら6分の1ずつ |
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配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1 複数人いるときは4分の1を均等割 |
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配偶者だけが相続人の場合 | 配偶者 | 全部 |
子供だけが相続人の場合 | 子供 | 全部 複数人いるときは均等割 |
父母だけが相続人の場合 | 父母 | 全部 父母とも健在なら2分の1ずつ |
兄弟姉妹だけが相続人の場合 | 兄弟姉妹 | 全部 複数人いるときは均等割 |
代襲相続人の相続分 | 代襲相続される人の相続分と同じ 代襲相続人が複数人いるときは均等割 |
配偶者と 子供が 相続人の場合 |
配偶者 | 2分の1 |
子供 | 2分の1 複数人いるときは 2分の1を均等割 |
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配偶者と 父母が 相続人の場合 |
配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1 父母とも健在なら 6分の1ずつ |
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配偶者と 兄弟姉妹が 相続人の場合 |
配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1 複数人いるときは 4分の1を均等割 |
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配偶者だけが 相続人の場合 |
配偶者 | 全部 |
子供だけが 相続人の場合 |
子供 | 全部 複数人いるときは 均等割 |
父母だけが 相続人の場合 |
父母 | 全部 父母とも健在なら 2分の1ずつ |
兄弟姉妹だけが 相続人の場合 |
兄弟姉妹 | 全部 複数人いるときは 均等割 |
代襲相続人 の相続分 |
代襲相続される人の 相続分と同じ 代襲相続人が複数人 いるときは均等割 |
法定相続分の例
相続人=配偶者(A)、子供2人(B、C)
↓
配偶者A=1/2
子供B=1/2×1/2=1/4
子供C=1/2×1/2=1/4
相続人=(配偶者Aすでに死亡)、子供2人(B、C)
↓
子供B=1/2
子供C=1/2
相続人=配偶者(A)、子供1人(B)、すでに死亡した子供(C)の子供2人(孫D、孫E)
↓
配偶者A=1/2
子供B=1/2×1/2=1/4
孫D=1/2×1/2×1/2=1/8
孫E=1/2×1/2×1/2=1/8
相続人=(配偶者Aすでに死亡)、子供1人(B)、すでに死亡した子供(C)の子供2人(孫D、孫E)
↓
子供B=1/2
孫D=1/2×1/2=1/4
孫E=1/2×1/2=1/4
相続人=配偶者(A)、妹1人(B)、弟1人(C)
↓
配偶者A=3/4
妹B=1/4×1/2=1/8
弟C=1/4×1/2=1/8
相続人=配偶者(A)、妹1人(B)、すでに死亡した弟(C)の子供2人(甥D、姪E)
↓
配偶者A=3/4
妹B=1/4×1/2=1/8
甥D=1/4×1/2×1/2=1/16
姪E=1/4×1/2×1/2=1/16
相続人=(配偶者Aすでに死亡)、妹1人(B)、すでに死亡した弟(C)の子供2人(甥D、姪E)
↓
妹B=1/2
甥D=1/2×1/2=1/4
姪E=1/2×1/2=1/4
実際には・・・
実際には、特別受益や寄与分、その他の様々な理由で、ある相続人への分配を少なくしたい、自分への分配を多くしたいと主張したり、相続人間で分配する割合を調整したりすることもあります。