遺留分

遺留分とは

遺留分とは、相続財産のうち、兄弟姉妹を除く法定相続人に保障された一定割合の取得分です(民法1042条以下)。

法律上その取得を留保し、被相続人による財産の自由な処分に対して制限を加えた制度であり、分配される相続財産が被相続人の遺言や生前贈与によって遺留分より少なくなっている場合に、その回復が問題となります。


遺留分権利者

遺留分の権利は、兄弟姉妹を除く法定相続人にあります。子供の代襲相続人にも遺留分があります。
兄弟姉妹に遺留分はありません。このため、兄弟姉妹の代襲相続人にも遺留分はありません。

つまり、配偶者、直系卑属(子供など)、直系尊属(父母など)は、法定相続人に該当すれば、遺留分権利者になります。

遺留分の割合

遺留分が権利者ごとにどれぐらい保障されているのか、以下のページでご説明します。


遺留分の侵害

遺言書や、被相続人による生前贈与によって、遺留分権利者に分配される遺産が遺留分より少なくなっているとき、遺留分が侵害されているという言い方をします。
遺留分が侵害されている場合、どのように回復するかが問題となります。

遺留分の侵害回復は法的手続で

侵害された遺留分は、放っておけば自動的に回復されるというものではなく、回復するためには遺留分侵害額請求という法的手続をとる必要があります。
以下のページでご説明します。


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このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)