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相続人の廃除

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相続人の廃除とは

相続人の廃除とは、遺留分を有する推定相続人(配偶者、子、直系尊属)について、法律で定められた廃除事由に該当した場合に、被相続人の意思によって、相続権を剥奪する制度です(民法892条・893条)。

その廃除事由は以下のとおりであり、このほか、廃除の方法、効果などについてご説明します。


廃除事由

廃除事由として、民法892条は、被相続人に対する虐待、被相続人に対する重大な侮辱、その他の著しい非行を挙げています。
それぞれ、該当する行為については以下のとおりです。

被相続人に対する虐待

被相続人に対する暴力や、耐え難い精神的苦痛を与えることとされています。

被相続人に対する重大な侮辱

被相続人の名誉や感情を著しく害することとされています。

その他の著しい非行

虐待・重大な侮辱という行為類型に該当しないものの、それに類する、推定相続人の遺留分を否定することが正当といえる程度の非行であることを要するとされています。
たとえば、犯罪、服役、遺棄、被相続人の財産の浪費・無断処分、不貞行為、素行不良、長期の音信不通、行方不明などが挙げられています。


廃除の方法

相続人の廃除の方法としては、以下の2種類があります。

生前廃除(民法892条)

被相続人が生存中に、廃除を家庭裁判所に請求する方法です。

遺言廃除(民法893条)

被相続人が遺言で廃除の意思表示をして、その遺言の効力が生じた後に、遺言執行者が遅滞なく、廃除を家庭裁判所に請求する方法です。


廃除の効果

生前廃除(民法892条)の効果は、審判の確定によって生じます。

遺言廃除(民法893条)の効果は、相続開始時(被相続人の死亡時)にさかのぼって生じます。

廃除によって相続権を喪失しても、その事由の対象となった被相続人以外の人の相続人になることはできます。


相続人の廃除と代襲相続

廃除となった者に被相続人の直系卑属があるときは、代襲相続が生じます(民法887条)。
すなわち、廃除となった者の子は、代襲相続することができます。

代襲相続については、以下のページで解説しています。
 代襲相続人        


相続人の廃除の規定

民法892条(推定相続人の廃除)

遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

民法893条(遺言による推定相続人の廃除)

被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。


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このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)