遺産分割・遺留分の前提事項
法定相続人・法定相続分
遺産分割・遺留分については、民法に定められた法定相続人や法定相続分が前提となります。
法定相続人とは、被相続人の遺産を相続する権利のある人であり、法定相続分とは、各相続人の取り分として定められた割合です。
それぞれのご説明ページと、受遺者や、相続になったときの検討事項・スケジュールについてもご案内します。
法定相続人・代襲相続人
法定相続人・代襲相続人や、相続人の具体例について、以下の各ページでご説明します。
法定相続人
相続人の範囲は、民法に規定されています。
代襲相続人
相続人になる人が、被相続人より先に死亡したときなどの相続人です。
相続人の具体例
ご遺族の組合せごとに、相続人はだれなのかをご案内します。
法定相続分
法定相続分は、各相続人の取り分として民法に定められた割合です。
受遺者
受遺者とは、遺言によって相続財産を与えられた人のことです。以下のページをご覧いただけますでしょうか。
相続になったときの検討事項
被相続人が亡くなられた当初は、相続人の方々は、これから何をしてよいのか分からないことがあります。
その場合のご参考として、相続になったときの検討事項を列挙します。
これが全てではありませんが、まずはスケジュールから考えるのが一般的です。
- スケジュール(これから何をすればよいか)
- 遺言書の有無、効力
- 相続人や受遺者の範囲
- 遺産の範囲
- 遺産の評価
- 特別受益や寄与分
- 具体的な相続分
- 具体的な遺産分割方法
- 遺留分
相続のスケジュール
相続のスケジュールは、どういうものでしょうか。
まず、7日以内に死亡届を市区町村に提出し、火葬の許可申請を得ます。
金融機関、保険、公共料金等については、すぐに各機関へご連絡下さい。
以下は、それ以外の主なスケジュールです(これが全てではありません)。
3ヶ月以内にすべきこと
- 遺言書の有無の確認
- 相続人の確認(戸籍類を取寄)
- 遺産と債務の調査
- 相続放棄・限定承認(必要な場合)
4ヶ月以内にすべきこと
- 被相続人の確定申告(準確定申告)
10ヶ月以内にすべきこと
- 遺産の評価
- 遺産分割協議
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産の名義変更や換価処分
- 相続税の申告・納付
1年以内にすべきこと
- 遺留分侵害額請求(必要な場合に)
ただし、遺産分割協議等は、上記よりも長期間かかってしまうこともあります。
このページの著者

弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)