相続人・受遺者
相続人
相続人とは、亡くなった人(「被相続人」といいます)の相続財産つまり遺産を承継することができる資格を持つ人です。
この相続人の範囲については、民法が、配偶者相続人と血族相続人を定めています。
相続は、被相続人の死亡時に開始します。
法定相続人・代襲相続人
法定相続人・代襲相続人や、相続人の具体例について、以下の各ページでご説明します。
法定相続人
相続人の範囲は、民法に規定されています。
代襲相続人
相続人になる人が、被相続人より先に死亡したときなどの相続人です。
相続人の具体例
ご遺族の組合せごとに、相続人はだれなのかをご案内します。
受遺者
受遺者とは、遺言によって相続財産を与えられた人のことです。
民法に定められた相続人が受遺者とされることもあれば、それ以外の人あるいは法人が受遺者とされることもあります。
以下のページでさらにご説明します。
相続になったら何を検討するか
被相続人が亡くなられた当初は、相続人の方々は、これから何をしてよいのか分からないことがあります。その場合のご参考に、これが全てではありませんが、何を検討することになるかの指標を掲げます(その中でも、まず、「これから何をすればよいか」を考えることになります)。
- スケジュール(これから何をすればよいか)
- 遺言書の有無、効力
- 相続人や受遺者の範囲
- 遺産の範囲
- 遺産の評価
- 特別受益や寄与分
- 具体的な相続分
- 具体的な遺産分割方法
- 遺留分
相続のスケジュール
相続のスケジュールは、どういうものでしょうか。
まず、7日以内に死亡届を市区町村に提出し、火葬の許可申請を得ます。
金融機関、保険、公共料金等については、すぐに各機関へご連絡下さい。
以下は、それ以外の主なスケジュールです(これが全てではありません)。
3ヶ月以内にすべきこと
- 遺言書の有無の確認
- → 自筆証書遺言は家庭裁判所で検認
- → 公正証書遺言の有無は公証役場で調査
- 相続人の確認(戸籍類を取寄)
- → 相続関係図を作成
- 遺産と債務の調査
- → 財産目録の作成
- 相続放棄・限定承認(必要な場合に)
4ヶ月以内にすべきこと
- 被相続人の確定申告(準確定申告)
10ヶ月以内にすべきこと
- 遺産の評価
- 遺産分割協議
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産の名義変更や換価処分
- 相続税の申告・納付
1年以内にすべきこと
- 遺留分侵害額請求(必要な場合に)
ただし、遺産分割協議等は、上記よりも長期間かかってしまうこともあります。
このページの著者
弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)