遺産分割
遺産分割とは
遺産分割とは、複数いる相続人の間で、被相続人がお亡くなりになった時点で有していた財産を分ける手続です。
その遺産分割の対象となる財産を、「遺産」あるいは「相続財産」といいます。
相続人が複数いる共同相続では、遺産が各相続分に従って共同帰属しています。
そこで、個々の遺産が誰に帰属するかを確定するために、遺産分割手続によって遺産を分けることになります。
遺産分割に関するページ案内
遺産分割に関し、以下の各ページへそれぞれクリックしていただくと移動できます。
法定相続分
法律で定められた、相続人それぞれの相続分の割合です。
遺産分割の手続
遺言、協議、調停、審判それぞれによる遺産分割があります。
遺産分割の方法
現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の4種類があります。
特別受益・寄与分
相続人の誰かについて、相続分を少なくしたり多くしたりする制度です。
遺言書があった場合
相続は、遺言書があった場合となかった場合とで大きく異なります。
遺言書があった場合、原則としてそれに従い、あとは遺言書に書かれていない事項や、遺留分の侵害の有無が問題となります(ただし、遺言書があっても、その遺言書は有効か無効かや、あるいは、遺言書の解釈が問題となることがありえます)。
相続で遺言書があった場合について、以下のページに掲載しています。
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遺産分割の弁護士への依頼について
遺産分割について、弁護士は、相続人のどなたかからご依頼をいただけば、その方の代理人として、その方の権利・利益の実現を目指して活動します。
遺産分割は、弁護士に依頼なさることをおすすめします。
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このページの著者
弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)